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矯正歯科について

診療前に知りたいこと

診療前に知りたいこと

歯並びの悪さが気になって、つい口元を隠したり、大勢の人の前で話をすることが嫌になることはありませんか?楽しい時や嬉しい時は大きな口を開けて爽快に笑ってみたいものです。

歯並びがキレイになることで自信が増し、これまでよりも活発になったり、積極的に前に出るようになったりと、心理的にも良い影響を与えることがあります。
歯並びをキレイにすることは、口腔機能全体の向上や、身体の不調の改善だけではないのです。

素敵な笑顔とコンプレックスからの解放…矯正治療によって得られるものは、たくさんあります。

歯並びが悪いとどうなるの?

そもそも歯並びが悪いと何が起こるのでしょう?
歯並びの悪さは見た目の美しさが損なわれるだけでなく、実は身体に様々な悪影響を及ぼします。
いくつかの例として次のようなものがあります。

  • 虫歯になりやすい
  • 歯周病になりやすい
  • 発音に影響を起こす場合がある
  • 食べる時に効率が悪い
  • 成長期に悪い歯並びを放置しておくことで、顎の成長が悪い方向に進んだり、発育不足を起こすことがある
  • 悪い歯並びによって劣等感を覚え、心理的にストレスを与える場合がある
  • 全身の姿勢のバランスをくずし、頭痛や肩こりなどの原因になることがある

治療のメリットとデメリット

歯科の矯正治療は、アゴや歯を動かすことによって歯並びを整え、咬み合わせを改善することで、その後の人生を健やかに送っていただくためのものです。しかし、治療にはデメリットもあるためご理解頂き矯正治療をご検討ください。
患者様が治療を受けられる年齢や時期によって異なりますので、実際に矯正治療を担当する歯科医師にご相談ください。ご不安なことや疑問点などしっかりとご納得頂いた上で矯正治療を受けるかどうかお決めください。

  • 少しずつアゴや歯を動かすために、治療期間が長期となります。
  • 基本的に公的医療保険が適用されず、自費(自由)診療となるため患者様の全額担となるため治療費が高額になることがあります。
  • 矯正治療の装置を長期間装着するため痛みや圧迫感があり、患者様のストレスとなる場合があります。
  • 歯並び、咬み合わせを改善する矯正治療を行う為やむを得ず健康な歯を抜くことがある。

治療の副作用・リスクについて

  • 矯正歯科装置装着後に違和感、不快感、痛みなどが生じることがあります。一般的には数日間~1、2週間で慣れてきます。
  • 歯の動き方には個人差があります。そのため予想された治療期間が延長する可能性があります。
  • 矯正歯科装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院など、矯正歯科治療には患者さんの協力が必要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。
  • 治療中は矯正歯科装置が歯の表面に付いているため食物が溜りやすく、また歯が磨きにくくなるため、むし歯や歯周病が生じるリスクが高まります。 したがってハミガキを適切に行い、お口の中を常に清潔に保ち、さらにかかりつけ歯科医に定期的に受診することが大切です。 また、歯が動くと隠れていたむし歯が見えるようになることもあります。
  • 歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることや歯肉がやせて下がることがあります。
  • ごくまれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
  • ごくまれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。
  • 矯正歯科装置などにより金属等のアレルギー症状が出ることがあります。
  • 治療中に顎関節の痛み、音が鳴る、口が開けにくいなどの顎関節症状が生じることがあります。
  • 治療の経過によっては当初予定していた治療計画を変更する可能性があります。
  • 歯の形の修正や咬み合わせの微調整を行ったりする可能性があります。
  • 矯正歯科装置を誤飲する可能性があります。
  • 矯正歯科装置を外す際にエナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。
  • 動的治療が終了し装置が外れた後に、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)やむし歯の治療(修復物)などをやりなおす必要性が生じることがあります。
  • 動的治療が終了し装置が外れた後に保定装置を指示通り使用しないと、歯並びや咬み合せの「後戻り」が生じる可能性があります。
  • あごの成長発育により咬み合せや歯並びが変化する可能性があります。
  • 治療後に親知らずの影響で歯並びや咬み合せに変化が生じる可能性があります。また、加齢や歯周病などにより歯並びや咬み合せが変化することがあります。
  • 矯正歯科治療は一度始めると元の状態に戻すことは難しくなります。

医療費控除について

矯正治療は、一部の外科手術が必要な矯正を除き、基本的には自由診療(保険適用外)です。
しかし、長期にわたってかさんだ矯正治療費は「医療費控除」を受けることができます。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。

また審美目的とした治療(成人)である場合、医療費控除の対象になりませんが、医師の診断書を添付することにより控除を受けられる場合があります。

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

矯正治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に 所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎月1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、
翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除される金額は下記の計算額になります。

計算額

一年間に支払った
医療費の総額(※1)
保険金等で
補填される金額
10万円もしくは所得金額の5%いずれか少ない金額
医療費控除額
(上限200万円)

医療費控除の対象となる治療費例

治療費例1

歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されていますので、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

治療費例2

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の 年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

治療費例3

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

→医療費控除についてもっと詳しく知りたい方(国税庁HP)

医療費控除の期限

医療費控除の申請に関しては、5年前までさかのぼって受けることができます。
矯正治療を受けていて、申請を忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった方でも、5年以内の治療費なら受けつけてもらえます。

医療費控除を受ける場合の注意事項

治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

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ふじみ野アイル矯正歯科

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